1955-05-27 第22回国会 衆議院 文教委員会 第11号 仰せられました通り、給与の負担団体は府県でありまして、府県が給与を負担し、給与に伴ういろいろな諸条件というものも府県の条例できめることになっておりまして、あとはその負担する経費の個々の支出、任免行為——支出はもちろん府県がやるわけでありますが、人に対する任免発令の権が市町村の教育委員会にあるわけでありますから、府県が負担する経費、府県の条例できまっておるものの執行について、市町村が実施するわけであります 小林与三次